昔からの夢だった、飲食店を開きたいっ!
その為には何が必要で、どこにどんな申請をするのか確認するために保健所へ行ってきました。
あ、ちなみに、愛知県岡崎市の保健所へ行って確認しましたよ。
地域によって大きく変わる場合があるので、必ずご自身の地域で確認してくださいね。
目次
とりあえず今日は駆け出しになる為に、かなり小規模の飲食店をやる場合の申請や許可を確認したかったです。
どれくらい小規模かというと・・・
・現地のキッチンを使用して、ケーキやマフィンを作ってドリップコーヒーとセットで提供すること
・コーヒーは現地でドリップコーヒーで抽出する予定
・ナイフやフォークは使い捨てじゃないやつ
の予定で話をして来ました。
ひとつずつ説明してきます。
まず問題になったのは
調理行為を行って金銭を受け取る場合は飲食店の営業許可が必要です。
飲食店の営業許可を取るにはザックリですが、一つのキッチン(調理場)に
・皿を洗うためのシンクが2個と蛇口が2個が必要
・それとは別に手を洗う為のシンクと蛇口が1セット必要
らしいです。
なので、合計でシンクと蛇口が3セット必要という事ですね。
そして、一番のネックなのが
飲食店の営業許可を取った際に申請したキッチンは他の用途では使えなくなる
という条件でした。
シンクと蛇口の条件は問題は無いですが、他の用途で使えなくなるのがどうしても承諾出来ません。
なので条件を変えて
ケーキやマフィンは飲食店の営業許可を取ってる友人に、友人のキッチンで作って貰い、そこで個包装までしてもらったのを卸して提供する
という形態にしました。
これであれば、こちら側は調理行為をしないで提供をするだけなのでケーキやマフィンに関しては問題はないです。
ここで問題になるのが、どこまで包装してもらうのかと、調理行為がどこまでの範囲かということですよね。
ホールケーキやショートケーキの様にカット済みのケーキを完全密閉の個包装にするのは無理がありますよね。
なので、あの一般的なフィルムで巻いてもらう程度の包装になると思いますが、それはそれで大丈夫だそうです。
調理行為とは基本的には、口に運ばれる食品部分を触る事以上の行為が調理行為になると解釈してた方が安心です。
一応確認した内容は、ケーキの上に乗っているイチゴが皿の上に落ちていた場合、それを戻すのはアウトかセーフか
という具体的な質問をしましたが、その程度はグレーゾーンだそうです。
何度か細かいシチュエーションを提示して判断してもらいましたが、グレーゾーンがやけに多い気がします(笑)
グレーだから良いという判断はあまりしたくないので、しっかり確認はしましょうね。
他にも盛り付けも調理行為に該当します。
例えば、飲食店営業許可を取ったキッチンで作ったケーキを包装した状態で卸して、飲食店営業許可を取っていないキッチンでお皿に盛りつける(移動させる)というのも厳密にはアウトみたいです。
ちょっと細かいですが、大切なことです。
結論を言ってしまうと、調理行為です。
グレーゾーンとかではなく、完全に調理行為に当たるそうです。
なので、ポット(お湯)とパックのコーヒーや紅茶を置いておいてセルフサービスするのはOK(飲食営業許可は不要)という事でした。
これは意外でした。
もうこの時点で断念です。
コーヒーメインに出来るかなぁと思っていたので、それがだめになっちゃうともう手の打ちようがありません。
飲食店営業許可を取ったキッチンでドリップして、それを保管しておいて現地で売る場合は確認していなかったです。
もし確認した人がいたら情報共有しましょう。
結構盲点になるのが、盛るためのお皿やナイフやフォークの件です。
お皿を使うという事は、盛るという調理行為が必要なので、飲食店営業許可が必要です。
どの程度の盛るなのかによってグレーゾーンが発生するかもしれませんが。
ナイフやフォークは出来れば使い捨てを使ってほしいと言われました。
ちなみに、これは飲食店営業許可を取らないのを前提で相談しています。
使い捨てが望ましいですが、それは時代に反しますよね。
ナノプラスチックが問題になってる現代で使い捨てを推奨されるとは思っていませんでしたよ。
衛生に関わる事なので結構厳しく取り締まってるかと思いきや、そうでもなさそうでした。
どう取り締まれっていうじゃ~ってとこですけどね。
正直、場所(スペースもあまり稼働していないキッチン)もあってそんなにハードルは高くないと思っていましたが、舐めていました。
要点はただ一つ。
・必要な許可は飲食店営業許可
その為には
シンクと蛇口を3セットが付いた専用のキッチンが必要です。
専用というのがポイントですね。
グレーゾーンが多くて抜け道や曖昧だったり、本人や担当者の酌量に左右されるのが多そうですので、必ずご自身の地域の保育所で確認してくださいね。